共用サーバ
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共用サーバレンタルサービスに関する約款条項
下記の「共用サーバレンタルサービスに関する約款条項」及び
契約条項
、
サポート
の内容にご同意の上、「規約に同意して申込みをする」ボタンを押し、専用フォームよりお申込み下さい。
バックアップサービスお申込時は
バックアップサービスに関する約款条項
の内容にご同意の上、お申込み下さい。
【共用サーバレンタルサービスに関する約款条項】 第1条 本サービスの内容について 「本サービス」とは、株式会社つくばマルチメディア(以下「弊社」と言う)契約のネットワークセンター内に設置され、100Mbpsで弊社のネットワークに接続されているインターネットサーバ(以下「対象設備」という)のハードディスク領域の一部をインターネットサーバとして利用者(本契約約款を承諾の上、所定の手続きに従い、共用サーバレンタルサービスを申し込み、弊社が加入の申し込みを承諾した方を利用者という)に提供するサービスである。ただし、事由のいかんにかかわらず、弊社の利用契約を受託しない場合がある。 第2条 本サービスの利用について 利用者は本約款成立後、弊社が提供した本サービスをすべて利用することができるものとする。 弊社は、サポートの一環として新サービスの紹介、手続方法の変更および利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等を利用者に送付することができるものとする。利用者はこれを承諾し、受領するものとするが、利用者の希望によりその送付を停止することができるものとし、この場合、利用者は、弊社が定める送付を停止するための手続に従い電子メールおよび郵便物等の送付を停止するよう申し出るものとする。 第3条 個人情報の利用について 1.弊社では、利用者の個人情報を以下の用途で使用することができるものとする。 (1)ドメイン登録およびSSL証明書発行等、発行団体への申請 (2)利用者が弊社に委託した作業についての連絡 (3)必要書類の送付 (4)弊社からのお知らせメール(障害時含む)、メールマガジンの配信 2.弊社は、前項で述べた用途以外でも、利用者の個人情報を使用し、賞品の発送や、弊社および関連会社が提供する製品やサービスについて通知する事ができるものとする。また、現在および将来的に提供を検討しているサービスについて利用者のご意見を調査するために、アンケートの形式、お知らせメールまたはメールマガジンの配信で連絡することができるものとする。 第4条 約款の有効期間について 弊社が提供する本サービスの最低利用期間は、契約時に弊社が別途定めた期間とする。契約満了日は、契約日から起算して弊社と利用者の間で決められた契約期間満了日までとする。 但し、利用者または弊社から期間満了前までに本約款を更新しない旨を弊社が用意した所定の用紙に記入し、その意志を郵送またはファクスで伝えた場合を除き、本約款は更新されるものとし、その後の更新についても同様とする 第5条 本サービスの開始日について 本サービスの開始日は本約款の締結日の後かつ弊社が別途定めた方法によってサーバ設定完了通知を送付後、月の1日または15日とする。 第6条 約款の解約・更新拒絶について 1.本約款の有効期間満了前に利用者または弊社から弊社または利用者へ弊社が用意した所定の用紙により本約款の解約の申し入れがあった場合、本約款は解約されるものとする 。 2.本条項における解約・更新拒絶通知日は、弊社が用意した所定の用紙に解約・更新拒絶の旨が記述された書面を利用者または弊社が受け取った日とする。 3.利用者が本契約を事前通知により契約期間満了日前に解約した場合にも、弊社は契約期間満了日までの残存期間分の利用費用は返却しないものとする。 4.本サービスの開始日から20日以内に利用者から弊社が指定したキャンセル用のホームページを使用して解約の申し入れがあった場合には、無条件でキャンセルを受け付ける。キャンセルの場合にはドメイン申請費、ドメイン維持費を除くすべての費用を返却する。 5.第8条の場合を除き、弊社が有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合のみ、弊社は有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を返却するものとする。 第7条 本サービスの利用制限について 1.利用者は、本サービスの利用に際し、以下の制限に従うものとする。 (1)選挙運動の制限:利用者は本サービスを利用して公職選挙法に抵触する行為を 行ってはならない。 (2)掲載内容の制限:利用者はインターネットにより思慮分別がない年齢の者でも 無差別に情報を得られることを考慮し、日本国政府・地方自治体が推奨しないポルノ や暴行などに関する内容は掲載してはならない。 (3)使用プログラムの制限:利用者は、SSI、PHP、およびCGIプログラム等の使用において、弊社が弊社のネットワークおよび対象設備に悪影響を与えると判断した場合、利用者はそのプログラムの使用を中止しなければならない。また、弊社が利用者に公開しているUNIXコマンド以外のUNIXコマンドは使用してはならない。 (4)名誉毀損等の制限:利用者は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしてはならない。 (5)インターネット国際マナーの厳守:利用者はインターネット上の国際社会において他人の権利を尊重し、インターネット上の国際マナーや道徳に反する行為をしてはならない。 (6)パスワード等の公開に関する制限:弊社が発行したパスワードやID番号は利用者だけが保持し、第三者に対して公開してはならない。 (7)権利の譲渡:利用者が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利は譲渡できない。 (8)本サービスの再販:利用者は本サービスを弊社が提供している装置の中で使うことを条件として弊社が提供したプログラムおよび装置の利用権の一部を、第三者へ販売・利用許諾することができる。ただし、利用者はサービス提供者が提供した本サービスの使用に関してすべての責任を負わなければならない。 また当該第三者にも本約款が適用されるものとしなければならない。 (9)権利侵害行為の制限:第三者の著作権、商標権等の知的財産権等の財産的権利やプライバシー権や肖像権等の人格的権利を侵害するおそれのある行為、もしくは侵害する行為をしてはらない。 (10)法的制限:利用者は本サービスを合法な目的でしか使用してはならない。日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反するような行為をしてはならない。 (11)公序良俗等:利用者は、公序良俗に反するような内容を掲載してはならず、また、公序良俗に違反する、もしくは第三者に不利益を与える行為をしてはならない。 (12)その他:利用者は、弊社の判断で弊社の本サービスを妨げるとされる行為をしてはならない。 2.利用者が前項に掲げる制限に違反するなど本約款に違反することにより、弊社に対して何らかのクレーム・請求・抗議などがなされ、弊社に損害が発生した場合には、利用者は、弊社に対してその損害を賠償しなければならないものとする。 第8条 利用者の資格喪失について 利用者が債務の支払を怠った、または、怠るおそれがあると弊社が判断した場合、利用者が第6条の規定に従って本サービスを正しく利用しなかった場合、利用者がその他故意または重大な過失により本約款に違反した場合には、弊社は、本約款を催告なしに解除することができ、利用者が支払った費用を返却せずに直ちに本サービスの利用を停止させることができる。 第9条 ドメインについて 利用者の申請に基づき弊社が代行して取得したすべてのドメインの所有権は利用者に帰属するものとする。 第10条 本サービスの一時停止について 1.障害時の停止について 弊社は、天災事変その他の非常事態が発生したとき、または関連組織などが保有する弊社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の障害および弊社が設置する電気通信設備の障害等が生じたときには、利用者に予告なく本サービスを一時停止させることができるものとする。 2.メンテナンスに伴う停止について 弊社は、事前に利用者へ通知することにより、関連組織などが保有する弊社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備の保守又は工事のときは、サーバを停止させることができる。ただし、関連組織から事前に通知がない場合には、利用者への事前通知を行わずサーバを停止させることができるものとする。 3.利用者の使用プログラムについて 利用者が利用している自動リロードチャットプログラムなどSSI、PHPおよびCGIプログラムにおいて、弊社が弊社のサーバに過度な負担をかけており、サーバの安定稼働が難しいと判断された場合、利用者に事前通知する事無く弊社は本サービスまたは対象プログラムの利用を即時に一時停止させることができるものとする。 第11条 高負荷について 1.利用者が利用しているSSI、PHPおよびCGIプログラム等において、弊社が提供している装置に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備の運用に著しく影響を与えると弊社が判断した場合、弊社は利用者に事前通知することなく、利用者が利用している本サービス等(本サービスに付随するサービスを含む)の提供を一時停止できるものとする。 2.前項により本サービス等が一時停止された後、利用者は以下の対策のいずれかを取るものとする。 (1) 弊社の提供する上位サービスへ契約を移行させること。 (2) 現在利用中のサービスの利用を続ける場合には、高負荷の原因を取り除くこと。その際弊社に作業が発生した場合には、その費用は利用者が負担する。 (3) 現在利用中のサービスに係る契約を解約すること。その際、弊社はその有効期間満了日までの残存期間分の利用費用を返還するものとする。 3.弊社が提供している対象設備に継続的に高負荷をかけている(例えば弊社のサービスを利用している他の利用者と比べて著しく負荷が高いとき)と弊社が判断した場合、利用者は、前項と同様の対応をするものとする。 第12条 免責について 1.弊社は利用者に対して以下に該当する場合の責任を負わないものとする。 (1)第9条の問題で発生したデータの損失、損害。 (2)第7条による本サービスの利用の停止によって生じた損失、損害。 (3)弊社が提供した情報、およびソフトウェアの使用による損失、損害。 (4)対象設備の部品の摩耗、障害によるサーバ等の停止およびそれに伴う損失、 損害。 (5)その他弊社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。 (6)弊社が提供していないCGIプログラムなどの利用によって生じる損失、損害。 (7)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。 (8)弊社以外の第三者による不正な行為により生じる損失、損害。 (9)第2条に基づき利用者が弊社からの電子メールおよび郵便物等の送付の停止を申し出てこれらの受信・受領を拒否したことにより、引き起こされる損失、損害。 2.利用者による本サービスの利用に関するドメイン名の使用に基づき商標権侵害その他の権利侵害により第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者が自己の責任と負担において解決し、弊社は一切責任を負わないものとする。 第13条 保証範囲について 本サービスで提供される対象設備は、弊社が独自に定めた基準下において正常に動作することを保証するものであり、すべての負荷に対して保証するものではない。ただし、弊社は、対象設備が正常に動作するように常に監視し、正常に動作しなくなった、または、しなくなる可能性がある場合には、利用者へ通知すると共に、利用者と協議の上無料もしくは有料で問題解決を行う。 第14条 障害時の対応について 第10条の場合、および弊社の管理上の過失により、データの損失、サーバの停止などの問題が生じた場合には、弊社は無償で昼夜休日を問わず、復旧させるように最大限の努力をするものとする。ただし、弊社はサーバの停止によって利用者が被った損害に関しては補償しないものとする。 第15条 秘密の保持 1.弊社および利用者は、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。 (1)相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの (2)相手方から開示を受けた際、すでに自ら所有または開発していたもの (3)正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの 2.第三者により、対象設備における利用者のデータの改竄が行われた場合には、弊社の調査により、当該第三者による改竄行為につき弊社の責に帰すべき事由があることが明らかになっていない限り、利用者は弊社が対象設備の管理をしている旨を第三者に開示してはならない。 3.弊社および利用者は、前2項の規定に違反したことにより相手方が損害を被った場合には、当該損害を賠償するものとする。 第16条 標章等 利用者は、弊社の商標、商号または標章等(以下「弊社の標章等」という)が弊社の排他的権利であることを理解し、弊社の事前承諾なく弊社の標章等を使用しないことに同意する。利用者は、弊社の標章等について、弊社の権利を損なうような行為を一切行ってはならない。本約款は、弊社の標章等についていかなるライセンスをも明示黙示を問わず承諾するものではない。 第17条 解約に伴う補償について 利用者が本約款を解約し本サービス利用を停止する場合に発生する利用者のデータの損失、損害に対して弊社は一切の責任を負わないものとする。また、解約に伴う各ドメイン管理組織への変更手続も弊社で取得代行したドメイン以外は行わないものとする。 第18条 サービス再開時における支払について 利用者から支払がなく本サービスが一旦中断した後再度、本サービスを開始させた場合、利用者は本サービス開始費用として弊社が定めた別途費用を支払わなければならない。 第19条 ソフトウェア・プログラムの使用制限について 利用者は利用者がライセンスを所有しているソフトウェア・プログラムを除き、弊社から提供されたすべてのソフトウェア・プログラムに関して、弊社が提供した装置以外の装置で使うことはできない。 第20条 利用者の連絡先の変更について 利用者は、その商号、担当者名、住所、請求書の送付先(利用者と請求書先が別の場合など)、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、弊社に対し速やかにその旨を届け出なければならない。届け出がなく申込時に通知された連絡先に、連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、弊社からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等によりサーバが停止されることによる損害など)に対して、弊社は一切の責任を負わない。 第21条 約款上の地位の承継について 利用者である法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、利用者たる地位が他の法人承継されたときは、当該地位を承継した法人は、弊社に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。 第22条 運用保守について 弊社は、利用者に提供している対象設備の運用保守を無償で行う。弊社は対象設備を最善の注意をもって管理保管するものとする。 第23条 保守の範囲について 1.弊社が、すべてのハードウェアおよびソフトウェアに関して正常に動作するように責任をもって、24時間365日管理を行うものとする。ただし、弊社は、利用者が弊社により提供されていないソフトウェアをサーバにインストールしている場合には、ソフトウェアに関しての保守管理作業は行わないものとする。また弊社が提供しているプログラムであっても、そのプログラムを利用者が改変した場合には、保守管理作業は行わないものとする。 2.弊社は、対象設備が過度の負荷により正常に動作しなくなり、対象設備の対応能力を越えていると判断し対応策を利用者に提案したにもかかわらず、利用者が対応策に同意しないことによって正常に動作しない場合には、保守管理作業は行わないものとする。 第24条 ディスク領域の再販について 利用者は、契約範囲内のサーバディスク領域を第三者に再販することができるものとする。この場合、利用者は、第三者に、本約款に基づき弊社に対して負う義務を遵守させるものとし、第三者が当該義務に違反した場合、弊社は、利用者に対して本サービスのために提供しているサーバの停止または賠償請求を行うことができるものとする。 第25条 費用について 1.利用者は、弊社に対し、弊社が別途定めたサービス利用費用およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を、年度前払の方法によって、弊社が別途定めた期日までに支払わなければならない。また、利用者の弊社に対する支払義務は、第5条に規定された日(更新の場合は更新日)より発生することとする。 2.前項の支払につき、利用者は、現金を弊社指定の銀行口座に振り込むことにより行う。 3.本約款の有効期間満了時において、利用者は、弊社により定められた本サービスの更新費用を、弊社により定められた期日までに振り込むものとし、利用者が弊社により定められた期日までに更新費用を振り込まなかった場合には、弊社は、利用者に対する本サービスの提供を停止することができる。なお、利用者から弊社に対する更新費用の支払方法については、前項の方法によるものとする。 第26条 費用の改定について 弊社は、利用者に対して本サービスを提供した後に本約款の有効期間内におけるサービス利用費用の改定を行わないこととする。ただし、本約款更新時においては、弊社はサービス利用費用の見直しを行い、改定する必要があると認めたときには、弊社はこれを改定することができる。 第27条 費用の支払日について 1.利用者は初期費用、月額費用を弊社に対して本約款締結時に支払うものとする。 2.更新費用については、弊社が定めた期日までに利用者が支払うこととする。 第28条 費用の返金について 利用者の過剰入金・プラン変更などにより、弊社から利用者に対して費用の支払いの必要が生じた場合には、利用者は弊社に対して、利用者の銀行口座等の情報(以下「支払い先の情報」という)を速やかに提供するものとする。また、利用者は、次の各号の内容を予め承諾する。 (1)利用者が弊社に対して支払い先の情報を提供しない、利用者の連絡先を変更したにもかかわらず弊社にその旨を伝えていない等の事由により、弊社が利用者に対して費用を返金できない場合には、弊社は利用者に対して一切責任を負わないものとする。 (2)弊社が利用者に対して費用を返金できない状態が1年間続いた場合には、利用者の返還費用を受け取る権利は消滅したものとみなされ、それ以降利用者が弊社に当該費用の返還を請求したとしても、弊社による返金はなされないものとする。 第29条 本約款の変更 1.弊社は、本約款の内容を利用者に対して予告なく変更することができるものとし、本サービスの内容および条件について利用者は、変更後の約款に従うことに同意するものとする。 2.弊社は、変更された約款は弊社のホームページ上に掲載するものとし、変更内容および条件が本サービスの基本的な事項に関わる場合、弊社の定める方法で、利用者に通知するものとする。 第30条 本約款の優先性・裁判管轄について 本約款は本約款締結前の一切の口答における約束や弊社による文書に優する。また、本約款につき紛争が生じた場合には、水戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 第31条 準拠法について 本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 第32条 協議事項について 本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、弊社と利用者は誠意をもって協議の上解決する。 第33条 効力発生について 本約款は、本約款の締結の日より有効となるものとする。 平成17年4月1日改訂
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